株式会社Sunny

住宅改修

介護保険の住宅改修とは、
保険を利用して被介護者の方やご家族が生活しやすいよう
20万円を支給限度額とした住宅改修が1~3割負担でできます。
例えば、1割負担の方の場合
20万円の改修を行った場合の自己負担額は2万円という計算になります。

対象者

介護保険の要介護認定で『要支援1・2』、『要介護1〜5』と認定され、在宅で生活されている方となります。

利用限度額

介護保険における住宅改修の支給限度額は20万円です。限度額を越えた分は自己負担になります。
20万円の上限内であれば、複数回の改修工事を行うことが可能です。例えば1回目に5万円を使った場合、次回15万円の工事を行うことが可能です。福祉用具購入と異なり、生涯で20万円が上限です。
ただし、ご利用者の要介護度が著しく高くなった場合、及び転居した場合は再度20万円までの利用限度額が設定されます。

給付対象となる改修

引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなど開閉しやすい扉に取り替える工事。
ドアノブの変更や戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事や、扉の撤去も対象。

転倒・落下防止に手すりの取付

玄関・廊下・トイレ・浴室などに転倒予防や移動補助のために設置する場合。
手すりの形状は二段式や縦付け・横付けなど、壁や床などに固定されるもの。

洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器を洋式便器暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取り替える工事。
また、便座の位置の変更・向きの変更も対象。
※水洗化または簡易水洗化の工事を伴う場合は除く。

転倒防止に段差の解消

玄関・居室・廊下・トイレ・浴室などの段差や傾斜を解消する工事。
具体的には敷居を低くする工事やスロープを取り付ける工事、浴室の床を嵩上げする工事、浴室の床を浅いものに交換する工事など。

床または通路面の材料の変更

滑り防止や移動の円滑化のために、部屋や浴室などの床材を滑りにくいものに変更する場合。

付帯して必要となる改修工事

●手すりの取り付けのための壁の下地補強。
●浴室の段差解消に伴う給排水設備工事。
●扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事。
●床材変更のための下地や根太の補強。
●便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に関するものを除く)、床材の変更など
●スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置も対象。

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